副業の開業届は、事業として続けていくつもりなら出すのが基本です。
ただ、出さなくても罰則はありません。
しかも、開業届を出したからといって会社に連絡が行くことはなく、税金上の扶養がそれだけで外れることもないんです。
「副業を始めたいけど、開業届って出さなきゃいけないの?」「出したら会社や夫の扶養に影響しないかな…」と、検索しながら手が止まっていませんか?

ビジネス学園のメンバーからも、この相談はとてもよく受けます。
会社バレや扶養の心配と開業届は、直接はつながっていない部分が多いんですよね。
心配のもとになっているのは、多くの場合「住民税」や「所得の金額」のほうです。
この記事では、開業届を出す・出さないで何が変わるのかを、国税庁や厚生労働省の情報をもとに順番に整理していきます。
後半では、開業届をきっかけに近寄ってくる「経費で節税できますよ」という誘いの見分け方もまとめています。
- 副業の開業届とはどんな書類で、出さないと何が起きるのか
- 開業届を出すメリット・デメリット(青色申告・扶養・失業給付など)
- 開業届で会社バレや扶養はどう変わるのか、本当に気にすべき点はどこか
- 開業届を出す前に確かめたいことと、提出の手順
副業の開業届とは?出す・出さないの基本

まずは、開業届がどんな書類なのかを押さえておきます。
ここがあいまいなままだと、「出さないと違法なの?」「出したら何か始まっちゃうの?」と不安ばかりが大きくなってしまうんですよね。
開業届とは「個人で事業を始めました」と税務署に伝える書類

開業届とは、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といって、個人で事業を始めたことを税務署に知らせるための書類です。
国税庁の案内では、提出する人と時期が次のように書かれています。
新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業を開始した場合などに提出します。
事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。
([国税庁「[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続」](https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm))
つまり、ルールのうえでは「事業」を始めたら1か月以内に出す書類ということです。
ただ、ここで引っかかるのが「事業」という言葉なんですよね。

フリマアプリで家の不用品を売ったり、ポイントサイトで少し稼いだりするのは、一般的には事業とは呼びません。
反対に、WEBライターとして継続的に記事を納品したり、ブログやYouTubeで収入を得る仕組みを作ったりするなら、事業として扱われる可能性が出てきます。
なので、「副業を始めたら必ず開業届」と考えるより、「続けていく仕事として始めるなら開業届の対象になる」と考えると分かりやすいと思います。
副業でも開業届を出していいの?

会社員やパートとして働きながら開業届を出すことは、まったく問題ありません。
開業届には「本業がある人は出せない」という決まりはないんです。
しかも、国も副業そのものを後押しする方向で動いています。
厚生労働省は、副業・兼業についてガイドラインやモデル就業規則を公開していて、勤務時間外にほかの仕事をすることは原則として認める考え方を示しています。
とはいえ、実際にどこまでOKかは、あなたの勤め先の就業規則が決めます。
この点は後半の「出す前に確かめたいこと」で改めて触れますね。
出さなくても罰則はないって本当?
開業届を出さなかったことに対して、罰金などの罰則は定められていません。
なので、「出し忘れていたから捕まる」ということはありません。
ただ、ここで誤解しやすい点があります。
それは、開業届を出さなくても、確定申告が必要な人は申告しなければいけないということです。

開業届は「事業を始めました」というお知らせで、確定申告は「1年間でこれだけ所得がありました」という報告です。
この2つは別の手続きなので、開業届を出していなくても、所得があれば申告の対象になります。
反対に、開業届を出したからといって、所得が少なければ申告不要になる場合もあるんですよね。
確定申告が必要になる目安は「副業の所得20万円」

会社員など給与をもらっている人の場合、確定申告が必要になる目安は国税庁のタックスアンサーにこう書かれています。
給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
ここでいう「所得」は、売上そのものではなく、売上から経費を引いた金額です。
例えば、副業で年30万円の売上があって、経費が12万円かかっていれば、所得は18万円になります。
ちなみに、20万円以下で所得税の確定申告がいらない場合でも、住民税の申告は別に必要になります。

このあたりは間違えやすいところなので、詳しくは柱記事の副業の確定申告はいくらから?20万円ルールと住民税をやさしく整理でまとめています。
開業届を出すかどうかより先に、「自分は申告が必要なのか」を知っておくと、気持ちがぐっと楽になりますよ。
副業で開業届を出すメリット・デメリット
では、わざわざ開業届を出すと何が変わるのでしょうか。
ここでは、出すことで得られることと、気をつけたいことを分けて見ていきます。
メリット1:青色申告を選べるようになる

開業届を出す一番大きな理由は、青色申告を選べるようになることです。
青色申告とは、日々の取引をきちんと帳簿につけるかわりに、税金の面で優遇を受けられる申告方法のことです。
家計簿をしっかりつけている人に「ちゃんと管理していますね」とご褒美が出る仕組み、というイメージに近いですね。
代表的なのが青色申告特別控除で、条件を満たすと所得から一定額を差し引けます。

控除額は帳簿のつけ方や申告の方法によって変わり、税制改正で見直されることもあります。
なので、申請する年の金額や条件は、国税庁のページで確認しておくと安心です。
ちなみに、青色申告をするには開業届とは別に「青色申告承認申請書」を出す必要があります。
提出期限も決まっているので、出し方のところで改めてお伝えしますね。
メリット2:屋号の口座や事業用の手続きがしやすくなる

開業届の控えは、「この人は個人で事業をしています」という証明として使えることがあります。
例えば、屋号(お店や仕事の名前)が入った銀行口座を作るときや、仕事用のサービスに申し込むときに、控えの提出を求められる場合があるんです。
副業のお金と生活費が同じ口座に混ざっていると、確定申告のときに「これは何のお金だっけ?」と悩みやすいんですよね。
仕事用の口座を分けておくと、帳簿づけもかなり楽になります。
メリット3:「仕事として続ける」と気持ちが切り替わる

これは数字には出てこないメリットなんですが、意外と大きいと思います。
開業届を出すと、「お小遣い稼ぎ」から「自分の仕事」へと、気持ちが切り替わる人が多いんです。
行動経済学には「コミットメント効果」という考え方があって、一度宣言したことは続けやすくなると言われています。
例えば、ダイエットを家族に宣言すると、こっそりお菓子を食べにくくなるじゃないですか。
開業届も、税務署に「始めます」と伝えることで、自分の中で小さな宣言になるんですよね。

私自身、最初はWEBライターから始めて、WordPressの操作を一つずつ覚えていきました。
そのあとトレンドアフィリエイトに取り組んで、月4万円、8万円、15万円と、少しずつ収入が増えていった経験があります。
開業届は、「仕事として続ける」と決めたことを形にする手段の一つになると思います。
デメリット1:健康保険の扶養や失業給付で確認が必要になることがある
一方で、開業届を出すことで確認が必要になる場面もあります。
一つは、家族の健康保険の扶養に入っている場合です。
加入している健康保険組合によっては、個人事業主として開業していると、扶養の扱いを別に確認されることがあります。
判断の基準は組合ごとに違うので、扶養に入っている人は、事前に家族の勤め先の健康保険組合に聞いておくと安心です。

もう一つは、会社を辞めて失業給付(雇用保険の基本手当)を受けようとしている場合です。
開業届を出して事業を始めていると、失業中とは見なされず、給付を受けられないことがあります。
退職のタイミングと開業届を出す時期が近い人は、ハローワークで扱いを聞いておくと、あとで困らずに済みますよ。
デメリット2:書類や帳簿の手間が少し増える

開業届そのものは1枚の書類なので、書くのはそれほど大変ではありません。
ただ、青色申告を選ぶなら帳簿づけが必要になりますし、事業をやめるときは廃業届を出す手間もあります。
とはいえ、最近は会計ソフトや帳簿アプリが使いやすくなっているので、最初に仕組みを作ってしまえば毎月の作業はそれほど重くないと思います。
「手間が増えるのが不安」という人は、まず1〜2か月、売上と経費をメモするだけでも試してみると、自分に続けられるかどうかが分かります。
開業届で「会社バレ」「扶養」「税金」はどう変わる?

続いて、多くの人が一番気にしている3つの不安を、開業届との関係で整理していきます。
冒頭で「会社バレや扶養の心配と開業届は、直接はつながっていない部分が多い」と書きましたが、その理由をここで説明しますね。
開業届が会社に届くことはない

まず、開業届を出したことが、税務署からあなたの勤め先に知らされることはありません。
開業届は税務署に出す書類で、会社には何の連絡も行かないんです。
なので、「開業届を出す=会社に知られる」と心配する必要はないと思います。
では、副業はどこから会社に伝わりやすいのかというと、多くの場合は住民税なんですよね。
会社に伝わるきっかけになりやすいのは住民税

会社員の住民税は、ふつう毎月の給与から天引きされています。
副業で所得が増えると、その分だけ住民税も増えるので、会社の担当者が「給与のわりに住民税が多いな」と気づくことがあるんです。
ここで知っておきたいのが、副業分の住民税を自分で納める方法です。
国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、次のように案内されています。
給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法は、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」で「自分で納付」を選択できます。

副業の所得が事業所得や雑所得なら、この「自分で納付(普通徴収)」を選ぶことができます。
ただ、アルバイトを2か所かけ持ちしているなど、給与の所得だけの人は原則として給与天引きになり、選べません。
それから、最終的にどう扱うかは住んでいる市区町村が決めるので、「これを選べば必ずバレない」とは言い切れないんです。
詳しい手続きは副業を会社にバレないようにするには?住民税の普通徴収の手続きをやさしく解説で、バレるタイミング全体については副業がバレるタイミングを税理士に聞きました|リスクを極限まで抑える方法でまとめています。

ちなみに、住民税以外にも、同僚に話したことやSNSの投稿から伝わるケースもあります。
開業届より、こうした日常の部分のほうがずっと影響が大きいんですよね。
配偶者控除と社会保険の扶養は「所得・収入の金額」で決まる

主婦の方がよく心配されるのが、夫の扶養から外れてしまわないか、という点です。
ここで大事なのは、扶養には「税金の扶養」と「社会保険の扶養」の2種類があって、どちらも基本的には金額で決まるということです。
税金のほうでいうと、配偶者控除を受けられる所得の目安は、令和8年分(2026年分)から次のように変わっています。
令和8年分以降は、配偶者の合計所得金額が62万円以下(給与のみの場合は給与収入136万円以下)
令和7年分は58万円(給与収入123万円)、令和6年分までは48万円(給与収入103万円)だったので、昔の基準のまま覚えている人は一度見直しておくと安心です。
一方で、社会保険の扶養は、年収130万円未満が原則です。
扶養は、開業届を出したかどうかより、こうした金額を超えるかどうかで決まるのが基本なんです。

ただ、先ほど書いたとおり、健康保険組合によっては個人事業主かどうかを別に確認するところもあります。
なので、「税金の扶養は金額で決まる」「健康保険の扶養は加入先に確認する」と分けて考えておくと、混乱しにくいですよ。
開業届を出しても「事業所得」になるとは限らない

意外と知られていないのが、開業届を出したからといって、副業の所得が自動的に「事業所得」になるわけではない、という点です。
所得の種類は、届出をしたかどうかでは決まりません。
その仕事が社会的に見て事業と呼べる規模や実態があるかで判断されます。
国税庁の通達(所得税基本通達35-2)でも、事業所得か業務に係る雑所得かは社会通念で判定するとされていて、帳簿書類を保存していない場合は、原則として業務に係る雑所得になるという考え方が示されています。
つまり、「開業届を出した」ことよりも、「帳簿をつけて、仕事として続けている」ことのほうが大事なんですよね。

事業所得になると、青色申告特別控除を使えたり、赤字をほかの所得と差し引きできたりと、税金の面で有利なことがあります。
ただ、それを目当てに実態のない副業で開業届を出しても、事業所得とは認められない可能性がある、ということは覚えておくといいと思います。
副業の開業届を出す前に確かめたいことと出し方

ここまで読んで、「出してみようかな」と思った人もいれば、「まだ早いかも」と感じた人もいると思います。
どちらの場合でも、出す前に確かめておきたいことがいくつかあるので、手順と一緒に整理しますね。
「開業届を出せば、高額な講座やツールも経費にできて節税になりますよ」という誘いには注意が必要です。経費になるかどうかは仕事との関係で決まり、払ったお金がそのまま戻ってくるわけではありません。
勤め先の就業規則で副業がOKか確認する

最初に確認したいのは、勤め先の就業規則です。
厚生労働省のモデル就業規則は副業を原則として認める内容になっていますが、実際のルールは会社ごとに違います。
「届け出れば可」「同業はNG」「許可制」など、条件がついている会社も少なくありません。
就業規則を読んでおくと、どこまでなら問題ないのかが分かるので、そのあとの不安がかなり減りますよ。
「続けられるか」を試す期間を置いてから出してもいい

開業届は「事業を始めた日から1か月以内」が提出の目安ですが、副業の場合、どの時点を「事業の開始」とするかは自分で決める部分もあります。
なので、まずは小さく始めて、仕事として続けられそうだと感じた時点を開業日として届け出る、という考え方もあるんです。
特に、スキルに自信がなくて「本当に自分にできるのかな」と思っている人ほど、いきなり形から入らなくていいと思います。
ビジネス学園のメンバーからも、「開業届を出したら後に引けない気がして怖い」という相談をよく受けます。

ただ、開業届は出したあとに廃業届を出せば取り下げることもできますし、出したからといって何かを強制されるものではありません。
「出したら頑張らないといけない」と重く考えすぎず、仕事として続けると決めたタイミングで出せば十分だと思います。
「開業届を出せば経費で節税」という誘いを見分ける
ここは、私がどうしてもお伝えしたいことです。
副業の世界には、「開業届を出せば、この講座代もツール代も経費になるから、実質タダみたいなものですよ」と言って、高額な商品をすすめてくる人がいます。
経費とは、仕事で収入を得るために使ったお金のことで、所得を計算するときに売上から差し引けるものです。
でも、経費にできたとしても、戻ってくるのは払ったお金の一部の税金分だけで、払ったお金そのものが返ってくるわけではないんですよね。
例えば、30万円の講座を経費にしても、所得税や住民税が少し減るだけで、手元からは30万円近くが出ていきます。
しかも、売上がほとんどない状態なら、そもそも減らせる税金も少ないんです。
私自身、昔コンサルに30万円を払って、そのまま連絡が途絶えてしまった経験があります。

行動経済学では、すでに払ったお金を取り戻したくて、さらにお金をつぎ込んでしまうことを「サンクコスト効果」と呼びます。
ガチャを回し続けて「ここでやめたら今までの分がムダになる」と思ってしまうのと、同じ心の動きなんです。
「経費になるから」「開業したんだから」という言葉で背中を押されたときは、一度立ち止まって、その商品がなくても仕事を始められないかを考えてみると、冷静な判断がしやすくなりますよ。
開業届に書く内容と用意するもの

開業届は、国税庁のホームページからダウンロードできるほか、税務署の窓口でももらえます。
書く内容は、次のような項目です。
- 氏名・住所・生年月日・マイナンバー
- 納税地(ふつうは自宅の住所)
- 職業(例:WEBライター、ブロガー、動画編集など)
- 屋号(なければ空欄でもOK)
- 開業日
- 事業の概要(どんな仕事をするかを簡単に)
- 青色申告承認申請書を一緒に出すかどうか

屋号は、なくても開業届は出せます。
あとから考えたくなったら、次の確定申告のときに書き加えることもできるので、最初から悩みすぎなくて大丈夫ですよ。
職業や事業の概要も、「WEBライター」「ブログ運営による広告収入」のように、あなたがやっている仕事がそのまま伝われば十分です。
提出方法は「窓口・郵送・e-Tax」の3つ

開業届の提出先は、あなたの納税地(ふつうは自宅)を管轄する税務署です。
出し方は、窓口に持っていく、郵送する、e-Taxでオンライン提出する、の3つから選べます。
小さなお子さんがいて外に出にくい人や、平日に税務署へ行く時間がない人には、e-Taxや郵送が便利だと思います。
私も3人の子ども(双子を含む)を育てながら仕事をしてきたので、「窓口に行く時間をどう作るか」で悩む気持ちはよく分かるんですよね。

郵送の場合は、控えを返してもらうために、控え用の用紙と切手を貼った返信用封筒を同封しておくと、あとで口座開設などに使えます。
e-Taxなら、送信したデータの受信通知が控えの代わりになります。
青色申告にするなら承認申請書の期限に注意

青色申告を選びたい人は、「所得税の青色申告承認申請書」も提出します。
開業届と同時に出すのが、いちばん忘れにくいと思います。
提出期限は、国税庁のタックスアンサーで次のように案内されています。
青色申告の承認を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に新たに業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2か月以内)

この期限を過ぎると、その年は白色申告になり、青色申告は翌年からになります。
「開業届は出したのに、青色申告の申請を忘れていた」という声は意外と多いので、セットで出すと覚えておくと安心ですよ。
副業の開業届についてよくある質問
最後に、副業の開業届について、よく検索されている疑問をまとめました。
Q1. 副業の開業届は出さないとどうなりますか?

開業届を出さなかったことへの罰則はありません。
ただ、青色申告が選べなかったり、屋号の口座を作るときに控えを求められて困ったりすることはあります。
それから、開業届を出していなくても、所得が一定額を超えれば確定申告は必要なので、そこは別に考えておくと安心です。
Q2. 副業の開業届はいくら稼いだら出すべきですか?

開業届には「いくらから出す」という金額の決まりはありません。
目安になるのは金額より、その副業を仕事として続けていくかどうかです。
ただ、帳簿をつけて青色申告をしたい場合は開業届が前提になるので、売上が増えてきて税金が気になり始めたら、出すかどうかを考えるタイミングだと思います。
Q3. 開業届を出すと会社にバレますか?
開業届を出したことが、税務署から勤め先に知らされることはありません。
会社に伝わるきっかけになりやすいのは、副業の所得が増えたことで変わる住民税です。
副業分の住民税を「自分で納付」にする方法もありますが、扱いは市区町村が決めるので、まずは就業規則で副業がOKかを確認しておくのが安心です。
Q4. 主婦が開業届を出すと夫の扶養から外れますか?

税金の扶養(配偶者控除)は、開業届を出したかどうかでは決まらず、所得の金額で決まります。
令和8年分からは、合計所得62万円以下が配偶者控除の目安です。
一方で、健康保険の扶養は、加入している健康保険組合によっては個人事業主かどうかを確認されることがあるので、夫の勤め先の健康保険組合に事前に聞いておくと安心ですよ。
Q5. 開業届を出したら必ず青色申告になりますか?
開業届を出しただけでは、青色申告にはなりません。
青色申告をするには、別に「所得税の青色申告承認申請書」を期限までに出す必要があります。
申請しなければ白色申告のままなので、青色申告を選びたい人は開業届とセットで出すと忘れにくいです。
Q6. 開業届はスマホから出せますか?

マイナンバーカードを使えば、e-Taxからオンラインで提出できます。
税務署まで行く時間がとりにくい人にとっては、自宅で手続きが済むのは助かりますよね。
画面の案内に沿って入力すれば作成できるので、初めての人でも進めやすいと思います。
まとめ|開業届は「続けると決めたとき」に出せば大丈夫

副業の開業届は、出さなくても罰則はなく、会社に知らされたり、それだけで税金の扶養が外れたりするものでもありません。
本当に気にしておきたいのは、就業規則と、所得の金額によって変わる確定申告・住民税・扶養のほうなんです。

税金や扶養のことがよく分からないまま、怖くて一歩目が出ないという気持ちは、私もよく分かります。
だからこそ、開業届を「怖いもの」と構えずに、自分の仕事として続けると決めたときに出す書類くらいに考えて、あなたのペースで準備を進めてもらえたらうれしいです。

分からないことを一つずつ確かめていけば、副業は思っているよりずっと落ち着いて始められますよ。

